◆国際出願をお考えならJOHOの英語特許翻訳

JOHOの特許翻訳サービスは米国、英国の特許出願を基礎とした国内出願の為の翻訳ばかりでなく、世界のいずれの国にした国際特許出願(PCT)を基とした日本での権利化のための翻訳を承ります。
また、日本語で行った国際特許出願(PCT)を英語に翻訳すれば英国、米国ばかりでなく、カナダ、インド、欧州特許(権利化後に各言語の翻訳文が必要です。) の出願が可能です。

- 特許翻訳料 -

英語 ⇔ 日本語 100(word / 字) 1300円〜1800円
(税込み1360円〜1890円)
同 ダブルチェック 100(word / 字) 2000円〜3000円
(税込み2100円〜3150円)

・大量注文ですと上記より単価をサービスいたします。
・日本へ出願するための翻訳は原語の記述にあわせた正確な翻訳を旨とします。
・通常の翻訳では、翻訳後1回別の翻訳者のチェックが入ります。
・ダブルチェックでは、通常のチェックに加え、翻訳者と専門知識を持つ更に別の翻訳者が、表現などをさらに見直し高品質なものへと仕上げていきます。

◆英語で発明を特許権として権利化可能な国々

各国への出願だけであれば日本語で日本の特許庁に特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)による国際出願を行うことが出来ます。
この出願を行うだけで世界133カ国に出願したことになります。

しかし権利化までにはその国の言葉に翻訳するのが必要なのが一般的です。
各国にはこの出願の明細書等を翻訳して提出し、審査請求を行い、特許査定を受けて登録料を支払って始めて権利化されます。

このように言われてしまうと現地の言語に翻訳しなければ、それぞれの国で権利化できないと思いこみがちですが、英語だけで権利化までを行える国はイギリスとアメリカだけではありません。
世界には英語を公用語として一般的に使用している国はまだ他にもあります。
また、あまりに国内に言語の多い国の中には英語を公用語としている国があります。

英語特許発明が権利化できる国には以下のような国があります。

アメリカ合衆国カナダイギリス、イスラエル、インド、シンガポール、マレーシア、
フィリピン、オーストラリア、ニージーランド、中央アフリカ協和国、南アフリカ共和国
太字はGDPが世界で15位以内の国

その他広域特許として英語で権利化できる国として

-アフリカ知的所有権機構(OAPI)-
一括して登録 ペナン、ブルキナ・ファソ、カメルーン、 中央アフリカ、チャド 、 コンゴ 、トーゴ 、ギニア、 アイボリー・コースト、マリー、モーリタニア
、ニジェール 、 セネガル 、 ガボン

-アフリカ地域工業所有権機構(ARIPO)-
指定国で登録 ボツワナ、ガンビア、 ガーナ、ケニア、レソト、マラウイ 、スーダン、スワジランド、ウガンダ、ザンビア、 ジンバブエ

こんなにたくさんの国があります。
他にもEPC(欧州特許条約)で権利化すれば、翻訳文の提出不要なので英語で権利化できることになる国、たとえばアイルランドがあります。

◆「国際出願」利用のすすめ

特許権は発明をなした人が特許庁に特許出願を行い、審査官により審査されて特許査定を受け、登録されて初めて権利となります。

特許出願は弁理士にお願いするのが一般的です。
特許出願代理業務は弁理士の専任業務です。弁理士以外の人は出願代理を業としては出来ません。
手馴れてくれば自分でも書けると思いますが、専門家に確認してもらいましょう。
弁理士の方にお願いすることをおすすめいたします。
ご自分で出願する人のために書式を ここに 添付しておきます。

共同で発明した場合は共同で出願する必要があります。
特許受ける権利は譲渡することが出来るので、譲り受けた人が出願人として出願できます。
共同で発明をした場合にも、1人の人が譲渡をうければ譲渡を受けた人1人で出願することが出来ます。

会社の従業員の方は雇用契約などに職務発明の規定があると思いますので確認してください。
職務に関連する発明はたいていが会社に帰属することになりますので、発明者が勝手に出願してもその特許を受ける権利が会社のもの
になってしまう場合があります。

たいていの方はまずは日本語で日本の特許庁に国内出願を行うのが良いと思います。
最初から特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)による国際出願を日本国の特許庁にする方法もあります。
既に特許請求をしたい内容で、明細書等も漏れなく出来ていると考える場合はこれで良いと思います。

しかし、最初から完全な出願は難しいと思うときは日本への国内出願をしておきましょう。
国内出願は出願料が16000円だけだからです。
(紙で出願すると電子化手数料 [ 基本1200円+枚数当たり700円 ] が必要です。出願コスト低減には電子出願を検討すべきです。)
この出願をしておけば、この出願の明細書等に書かれた発明に対しては世界のほとんどの国(パリ条約加盟国)で優先権を主張できます。

優先権はその発明についての最初の出願から1年ですので、この期間に優先権を出張して国際出願を行いましょう。
優先権主張出願の場合は新たな発明を書き足すことが出来ます。たとえば先の出願にAという化学物質の発明が記載されていた場合で、
その後Aという化学物質がガン治療薬として使えることが分かった場合に優先権主張出願に化学物質Aを用いたガン治療薬の発明を追加
記載することができます。先の出願に書かれていない発明は優先権の対象ではありませんが包括的な発明の保護が期待出来ます。
それだけでは出願とはならない実施例や将来的な展開例、効果の記述を追加ことも出来ます。

国際出願は世界133カ国への出願に相当する大事なものです。
国際出願時に必要な費用は出願手数料(123,200円+30枚以上1,300円/1枚)以外に調査手数料(97,000円)と送付手数料(13,000円)
などがあります(これ以外に弁理士の方に依頼すればその手数料が必要です。)。国内出願に比較するとかなり高価なものとなります。
しかし、実際に133カ国に個別に出願することに比べたら安いともいえると思います。

各国には優先日から30ヶ月以内、国により31ヶ月以内に書面と翻訳文を提出します。
手数料が掛かります。翻訳文は充分注意して作成しなければいけませんので期限の2ヶ月以上前から準備しましょう。
翻訳文ですから優先権主張出願と異なり、国際出願時の原文に書かれていないことを書き足せば無効になってしまいます。
国によりこの翻訳文の提出の前後で代理人(現地弁理士)を指定しなければなりません。
どうせなら現地弁理士に依頼して書式等を確認して提出してもらう方が間違いがありません。

国によって異なりますがこの書面の提出と同時に、もしくは優先日から決められた期間内に審査請求を行います。
このときも審査手数料が掛かります。
審査を経て特許査定が来て、登録料を支払い、始めて登録を受け権利となるのです。

これまでのように日本の国内出願を基礎として、1年以内であればパリ優先権(パリ条約による優先権主張の手続き)を用いて各国に直接出願
することも出来ます。このときは新たな出願ですので発明の追加など明細書の補充ができますが、最初から各国の言語で出願しなければなりません。
翻訳の際にミスがあってもそれを日本の国内出願の内容に合わせる補正は出来ません。日本に提出した出願とは別の出願を行っているからです。
また、審査の際には個別に現地の言語で拒絶理由が来ますので、それに対してそれぞれの言語で対応しなければなりません。

この点は国際出願の方が日本人にとっては内容を確実なものとすることが出来ます。
国際出願の場合は、日本語で世界各国に出願したことになるからです。そして、まず国際調査報告書という先行技術の調査報告が出願言語である
日本語で来ます。これに対応して国際段階で特許請求の範囲を日本語で補正する19条補正という機会が与えられます。
これはWIPOに英文のレターとともに送付します。 そして各国に翻訳文を提出後も、もし翻訳文にミスがあった場合には、国際出願時の日本語の出願
の範囲で誤訳訂正の機会が与えられます。 世界の国々に対して1つの出願で済む点、翻訳文提出前に一度公的な調査を経ることが出来る点、
翻訳文の修正の機会が与えられる点、翻訳文提出までの期間の長さなど、国際出願のメリットは大きいと思います。


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